弊所が中小企業庁から経営革新等支援機関として認定を受けました。

弊所が中小企業庁から経営革新等支援機関として認定を受けました。

参照サイト
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/

 

平成30年1月1日から平成39年12月末までに行われる事業承継については、納税猶予制度の特例(全対象株式に係る税額の100%を納税猶予)を適用することが出来ます。

その特例を受けるためには、弊所のような経営革新等支援機関が関与する特例承継計画書を都道府県に提出する必要があります。